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名古屋の税理士法人アズールです。 今年は東日本大震災のために寄附をした方が多いと思います。その場合、通常は寄附金控除をして税負担の軽減を受けられます。 平成23年分確定申告に当たり、アズールではそんな皆様の、「電子申告」のお手伝いをいたします。
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2  e-Tax用電子証明書の準備
b  住基カードをお持ちの方

 
私は、
東日本大震災のすさまじい被害を目の当たりにして、何か今の自分にできることをしたい!と思い、義援金として寄附をしましたが、東日本大震災への義援金は、税務上の優遇措置(寄附金控除)を受けることができるということで確定申告をすることにしました。
申告が早ければ還付も早い!と早速 国税庁HPの確定申告コーナーへ。e-Taxはすでに1月16日から24時間申告可能となっています。
 平成19年に電子証明書等特別控除の制度が出来た際、税額控除(当時5,000円)を受けるためe-Taxを利用して申告したことがあるので、あっという間に申告が済むものと思っていました。
 しかし、念のためと思い確認した「e-Taxを利用する前に」には、
電子証明書の期限は3年です。
電子証明書の有効期限は住民基本台帳カードに表示されている期限と異なりますので、ご注意ください。
 とありました。
 なんと、電子証明書の期限が切れていることがわかりました。
もう一度電子証明書を取り直してから、出直しです。


「税理士法人アズールからのひとこと」
「東日本大震災」に係る義援金で一定の要件を満たすものは、所得税において「特定寄附金」に該当します。また、個人住民税においても原則として「ふるさと寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となりますので、寄附をした方は確定申告をすれば一定の還付を受けることができます。

また申告をe-Taxを利用いて行うと別途電子証明書等特別控除を受けることも可能です。
e-Taxは、電子証明書の取得、ICカードリーダーの準備や、事前の利用環境整備(パソコンの環境確認やソフトインストール)が案外やっかいなのですが、最高4,000円の税額控除(平成23年分)があり、還付も早いうえ添付書類の省略も可能となっており、便利です。税額控除は、平成23年は最高4,000円となっていますが、次の年は3,000円と減っていくことになっています。みなさんも是非4,000円とれる今年e-Taxにチャレンジしてみてください。

なお、アズールでは東日本大震災についての寄附を行った方を対象として
「e-Tax用機器貸出サービス」(別ブログのご案内記事へ飛びます)を行っています。申告前の面倒な設定をしなくてもe-Taxで申告できます。是非ご利用下さい。
 ※電子証明書等特別控除は1人につき1回しか適用できません。


 

 
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4  確定申告書データ入力
a 源泉徴収票の内容の入力
b 寄附金控除の入力

 
 電子証明書取り直してきました。
私は、既に1度電子証明書等税額控除を受けているので、e-Taxしても控除は受けられませんが、e-Taxでの申告では、24時間申告可能、添付書類も省略できるのでサラリーマンの私には、便利です。
 電子証明書の再登録などを済ませ、いよいよ申告書作成へ。
給与所得が1か所の方を選択し、源泉徴収票入力画面で源泉徴収票どおりに入力をします。入力して下まで行くと控除についての選択ボタンが出てきました。
※クリックで拡大します。
 その後、寄附金控除・政党等寄附金等特別控除のボタンをクリックすると下の画面となり、寄附の内容について入力していくことになります。
5be52fa1.jpg※クリックで拡大します。
 私は、近くにある「社会福祉法人中日新聞社会事業団」に5万円寄附をしました。
 入力項目に従って入力をしていくと、「5 寄附金の種類」の所で、
東日本大震災に関する寄附(震災関連寄附金)ですか?との問いがあり、「はい」にしるしをつけます。すると、詳細な種類を選択するよう求められます。色々でてきますが、一体どれに該当するのでしょうか?


「税理士法人アズールからのひとこと」
 今年の寄附金控除は、「自分がした寄附がどの種類のものなのか」の選択が重要なポイントです。ここで選択を誤ってしまうと、受けられるはずの還付を受けられなかったり、逆に多くの還付を受取ってしまうことになるので注意が必要です。
 領収書などをしっかり確認して選択しましょう。
どの寄附に該当するの?
 東日本大震災に関する寄附(震災関連寄附金)ですか?との問いがあり、「はい」にしるしをつけると、下記の画面となり、東日本大震災に関する寄附金の内容として、1~5までのいずれかを選択することになります。

私は、「社会福祉法人 中日新聞社会福祉事業団へ東日本大地震義援金」として寄附したので、東日本大震災に関する寄附のうち、1-④新聞・放送等の報道機関を通じて最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出される寄附金に該当すると思われます。b61f1cbb.png




※ クリックで拡大
 最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出されるという条件がついているので念のため中日新聞HPで確認したところ、「宮城、岩手、福島、千葉、茨城各県の災害対策本部に届けました」との記載があることを確認しました。

「税理士法人アズールからのひとこと」
 「震災関連寄附金」は12パターンあります。その中でも、①所得控除のみ対象の寄附金と②所得控除と税額控除の選択ができる寄附金の2種類に分かれているので注意が必要です。詳細は次のとおりです。
   国税庁HP掲載の
「寄附金控除及び税額控除制度について」
    (⇒該当部分の抜粋

 国税庁のe-Taxコーナーでは、1~5の寄附金の内容を選択することにより自動的に①所得控除のみ対象の寄附金と②所得控除と税額控除の選択ができる寄附金の2種類の選択ができるしくみとなっています。また選択できる場合は、所得税額(国税)が最も少なくなるよう自動判定してくれます。
 入力終了を押すと、電子証明書等特別控除(最高4,000円の税額控除)の適用についてというメッセージが表示されます。電子証明書を用意している場合は、ここで「OK」を押すと自動的に電子証明書等特別控除を適用することになります。
私は、既に1度適用を受けているため、「キャンセル」の方を押すことになります。
この後は、入力内容と計算結果を確認する画面へ移動します。
 5万円の寄附をしたところ、4,800円の還付という計算結果でした。
「確認終了」を押すと今度は住民税の画面に移動します。


「税理士法人アズールからのひとこと」
上の例の場合は、5万円の寄附で4,800円の還付となりました。
東日本大震災に関する寄附のうち、1-④新聞・放送等の報道機関を通じて最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出される寄附金は、所得控除のみ対象の寄附金であり、e-Taxでは、自動的に所得控除の方に記載されます。そして、その人の税率や控除限度額に応じて還付金額が計算がされる仕組みです。
さて、ここまでは、所得税のお話です。東日本大震災に関する一定の寄附金は、「ふるさと寄附金」に該当し、住民税においても控除の対象となります。
 住民税では寄附を行った年の翌年分の住民税から控除を受けることができます。
こちらは税額控除なので、結構金額が大きいのです。控除額の計算方法については下記アズールHPをご覧ください。

http://www.azuretax.jp/pc/contents20.html
 税額の還付を確認すると、次は、「住民税に関する事項の入力画面」へ移動します。
このとき、「寄附金控除がある方の入力項目」の所に既に、50,000円と数字が入っています。c76e684a.jpeg





 
※ クリックすると拡大します
説明を見ると、
「寄附金控除・政党等寄附金等特別控除で入力した内容から、寄附金税額控除の対象となる寄附金を判定し、金額を自動で表示しています。金額を確認し、寄附金税額控除に該当するものの金額が反映されなかった寄附金がある場合には追加で入力を行います。」
とあり、既に選んだものが自動判定されて入っているようです。
 自動判定されなかったものについてのみ追加する仕組みのようなので、このまま住民税の控除も受けられるようです。

 「税理士法人アズールからのひとこと」
 e-Taxでは、寄附金の詳細を入力するところで、東日本大震災に関する寄附のうち、1-④新聞・放送等の報道機関を通じて最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出される寄附金を選んだことにより自動的に住民税の控除の欄にも記載される仕組みになっています。
 東日本大震災に関する寄附金で一定のものは、
「ふるさと寄附金」=「ふるさと納税」と
なり、住民税の控除も受けることができます。
 ※ 
税理士法人アズールHP 確定申告ページをご参照下さい(クリックでジャンプ)

 ふるさと寄附金は、本来寄付をした(都道府県・市区町村)から領収書などを受取り、それを添付して確定申告を行うことで、所得税と住民税の寄附金控除を受けるものなのですが、東日本大震災に関してはその被害の状況にかんがみて特別に、募金団体が交付した受領書などでも控除対象となるようです。ただし、その募金団体に対する義援金が最終的に被災地方団体に拠出されることが明らかにされていることが必要です。詳しくは、次の記事へ
 総務省のHPでもあなたの「ふるさと寄附金」が被災者支援に活かされます!として詳しく解説しています。
 ※ 
総務省HP「ふるさと寄附金など個人住民税の寄附金税制」ページをご参照ください(クリックでジャンプ)
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