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名古屋の税理士法人アズールです。 今年は東日本大震災のために寄附をした方が多いと思います。その場合、通常は寄附金控除をして税負担の軽減を受けられます。 平成23年分確定申告に当たり、アズールではそんな皆様の、「電子申告」のお手伝いをいたします。
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私は、平成23年中に中央共同募金会の「東日本大震災義援金」に10万円寄附しました。その他にも、某公益財団法人に5万円の寄附をしましたが、確定申告をするといくらか還付になるということで申告をすることにしました。
また、平成23年の申告をe-Taxで申告すれば更に4,000円の電子証明書等特別控除もとれるということなので、必要な住基カードを役所に行って作ってきました。
e-Taxは、初めてなので開始届など一連の手続きをした後、申告書入力開始です。
給与は1か所からしかないため源泉徴収票どおり入力し、いよいよ寄附金控除です。
寄附金控除・政党等寄附金等特別控除のボタンをクリックし、
東日本大震災に関する寄附金ですか?の問いに「はい」と答えると、さらに詳細な種類を選択することになります。
私は日本赤十字社に寄附をしたので、
1-③中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座宛寄附金
を選択しました。
次に「もう1件入力する」のボタンを押して公益財団法人分の寄附金を入力します。
こちらは、東日本大震災関連ではないので
東日本大震災に関する寄附金ですか?の問いに「いいえ」と答えると出てくるボックスの中から、公益社団法人又は公益財団法人等に対する寄附金を選びます。
この際、「公益社団法人又は公益財団法人等に対する寄附金」は、主務官庁より発行された「税額控除に係る証明書」をお持ちの方が選択可能です。
となっていますが、某公益財団法人からは、少し前に寄附金税制の概要や申告書の記載例とともに「税額控除に係る証明書」が送られてきているので、安心してこれを選択しました。
 
「税理士法人アズールからのひとこと」
公益法人とひとくちにいっても、公益法人は制度改革の真っただ中にあります。詳しくはアズールHPへ。
公益財団法人○○○とか、公益社団法人△△と名乗っている法人は、「特定公益増進法人」となりますので、その法人に対する寄附は、「所得控除」として税法上の優遇措置を受けることができます。(注:財団法人◎◎、社団法人××という名称の法人については、特定公益増進法人として認められている法人についてのみ寄附金控除の対象となります。)
平成23年からは、新たに「税額控除」の制度(公益社団法人等寄附金特別控除)が創設されました。
これにより、公益法人の中でも一定の条件を満たす公益法人に対する寄附は、従来の「所得控除」か「税額控除」のいずれか一方の選択ができることになりました。
この公益社団法人等寄附金特別控除を受けるためには、確定申告書に控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」を添付するとともに、寄附をした法人が要件を満たすことを証明する書類(税額控除に係る証明書)を添付しなければなりません。
上記の例のように、税額控除を受ける証明を受けた公益法人からは領収書や、公益法人として認定を受けた事を証する認定書の写しとともに、「税額控除に係る証明書」の写しが送られてきていると思いますので確認しましょう。

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寄附の金額や寄附先の住所等どんどんと入力を進めていくと、
「住民税の寄附金控除の対象となる場合がある寄附金が入力されています。住民税の寄附金税額控除欄に入力する必要がある場合は、「住民税に関する事項」画面で該当の項目を入力してください。」
というメッセージが出てきました。某公益法人から送られてきた資料には、「当法人は、東京都条例において控除対象とされております・・・」とあり、自分の住んでいる都道府県・市町村の条例を調べて、条例指定されているかを確認しなければならないようです。
愛知県と名古屋市のHPで調べたところいずれも指定はされていないようなので、住民税の控除は受けられないことがわかりました。
 
「税理士法人アズールからのひとこと」
 上記のように、住民税の寄附金控除ができるかどうかは、それぞれ自分が住んでいる都道府県・市町村で条例指定がされているかどうかを確認する必要があります。
 下記アドレスをクリックすると、愛知県の条例指定についてのページにジャンプします。これを見てもわかるとおり、公益法人等に対する寄附についても条件が付いており、「愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附に限る」とされています。また、市町村についても「愛知県内の市町村条例指定寄附金一覧表」がありますが、「県と同一」・「市内に事務所を有するもの」がほとんどとなっています。

 
http://www.pref.aichi.jp/0000021605.html
入力はどんどん進み、印刷の画面まできました。印刷される帳票一覧が出てきますが、
申告書の他に「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」というものも作成されています。公益法人等への寄附について税額控除を受ける場合に必要な書類とのことですが、自動的に作成される仕組みになっているようです。
 この他、税額控除を選択する場合に必要な書類を確認してみると、
「寄附をした法人が要件を満たすことを証明する書類(税額控除に係る証明書)」があり、公益法人から送られてきている書類のことだと思い、証明書の中身を少し見てみました。
すると、「税額控除に係る証明書」として、「貴法人が、租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たしていることを証明します。」
と書かれていましたが、その下に「本証明書に係る有効期間は以下の通りです。」とあり、
平成23年7月1日から平成28年6月30日まで」とされていました。
私が寄附したのは、平成23年5月15日なので有効期間から外れることとなり税額控除の適用は受けられないのでしょうか?調べることにします。
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「税理士法人アズールからのひとこと」
 税額控除の適用を受けることができるのは、原則としてその証明書の有効期間となりますが、平成23年については、公益社団・財団法人が平成23年度内に税額控除にかかる証明を受けた場合、平成23年1月1日以降に支出された個人からの寄附金が税額控除の対象になるという特別な措置が取られています。
 このため、平成23年中の寄附なら証明書の有効期限に関係なく控除が受けられそうですが、1つ注意しなければならない点があります。それは、平成23年1月2日以降に公益法人・公益財団法人の登記を行った法人の場合は、登記の日以降に支出された個人からの寄附金が税額控除の対象になるという点です。つまり、たとえ平成23年中の寄附であっても、公益社団法人・公益財団法人として登記(移行)した日以前の寄附金は、税額控除は取れないということです。このため、平成23年中に寄附した場合は、その法人がいつ公益法人となったかを確認する必要があります。


 なお所得控除についても、もともと特定公益増進法人として認められていた法人しか対象とならないので注意が必要です。
 

 私が寄附したのは、税額控除の証明書の有効期間前である平成23年5月15日ですが、寄附先の公益法人は、平成23年4月1日に登記して公益法人となっていたため、税額控除を選択することができることがわかりました。公益法人からは、寄附金の領収書の他に公益法人として認定された認定書と税額控除に係る証明書の写しが送られてきていますし、
送られてきた他の書類をよく見てみると、「税額控除は、当法人が公益財団法人に移行した平成23年4月以降のご寄附から対象となります・・・」との記載がありました。
 さらに、確定申告で「所得控除」を選択した場合は不要ですが、「税額控除」を選択した場合には「税額控除に係る証明書」を添付してください。との記載もありましたが、e-Taxで提出する場合は、寄附金領収書と同様に添付省略となるようなので別途郵送する書類もなく、あとはe-Taxで送信すれば今年の確定申告も終了です。
 
「税理士法人アズールからのひとこと」
 この例のように寄附を受ける側の公益法人の多くは、寄附金の領収書等と一緒に、寄附金税制の概要や税額控除を受けられる旨などを丁寧に説明した資料を送ってきているようです。中には、「所得控除」を適用した場合と「税額控除」を適用した場合の確定申告書記載例までつけてくれる法人もあり、それぞれの法人ごとに寄附をしやすい環境を整える努力をしているようです。
 「税額控除に係る証明」を受けている法人は平成23年2月27日現在で247件あり、下記で法人名や税額控除証明書が確認できます。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/koeki/pictis_portal/common/portal.html

 また、いつから公益法人になったかについても上記アドレスから、法人の名称を選択した後、行政庁からの公示を見ることで確認できます。

 なお、「税額控除」を受ける際に添付が必要とされる「税額控除に係る証明書」ですが、所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、添付を省略することができる第三者作成書類に新しく追加されています。以下に添付省略できる書類についての詳細があります。

http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm

※以上の検索方法についての画面表示付の案内記事はこちら

 これらの書類は、e-Taxをした場合には提出は省略されるものの、法定申告期限から5年間、税務署等から書類の提示又は提出を求められることがあるのできちんと保管しておきましょう。

 最後に、この「税額控除」の適用を受ける場合は、特例の適用を受けるため確定申告書第二表の「特例適用条文等」の欄に措法41の18の3と記載する必要があります。e-Taxのシステムでは、自分で記入しなくても自動的に条文が記載される仕組みになっていますが、e-Taxシステムを使わない場合など忘れず記載しましょう。

 
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