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名古屋の税理士法人アズールです。 今年は東日本大震災のために寄附をした方が多いと思います。その場合、通常は寄附金控除をして税負担の軽減を受けられます。 平成23年分確定申告に当たり、アズールではそんな皆様の、「電子申告」のお手伝いをいたします。
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 税額の還付を確認すると、次は、「住民税に関する事項の入力画面」へ移動します。
このとき、「寄附金控除がある方の入力項目」の所に既に、50,000円と数字が入っています。c76e684a.jpeg





 
※ クリックすると拡大します
説明を見ると、
「寄附金控除・政党等寄附金等特別控除で入力した内容から、寄附金税額控除の対象となる寄附金を判定し、金額を自動で表示しています。金額を確認し、寄附金税額控除に該当するものの金額が反映されなかった寄附金がある場合には追加で入力を行います。」
とあり、既に選んだものが自動判定されて入っているようです。
 自動判定されなかったものについてのみ追加する仕組みのようなので、このまま住民税の控除も受けられるようです。

 「税理士法人アズールからのひとこと」
 e-Taxでは、寄附金の詳細を入力するところで、東日本大震災に関する寄附のうち、1-④新聞・放送等の報道機関を通じて最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出される寄附金を選んだことにより自動的に住民税の控除の欄にも記載される仕組みになっています。
 東日本大震災に関する寄附金で一定のものは、
「ふるさと寄附金」=「ふるさと納税」と
なり、住民税の控除も受けることができます。
 ※ 
税理士法人アズールHP 確定申告ページをご参照下さい(クリックでジャンプ)

 ふるさと寄附金は、本来寄付をした(都道府県・市区町村)から領収書などを受取り、それを添付して確定申告を行うことで、所得税と住民税の寄附金控除を受けるものなのですが、東日本大震災に関してはその被害の状況にかんがみて特別に、募金団体が交付した受領書などでも控除対象となるようです。ただし、その募金団体に対する義援金が最終的に被災地方団体に拠出されることが明らかにされていることが必要です。詳しくは、次の記事へ
 総務省のHPでもあなたの「ふるさと寄附金」が被災者支援に活かされます!として詳しく解説しています。
 ※ 
総務省HP「ふるさと寄附金など個人住民税の寄附金税制」ページをご参照ください(クリックでジャンプ)
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