私は近くの郵便局から振込をしたので、郵便振替の半券を確認してみると、「中央共同募金会 東北関東大震災義援金」となっていたので、
・「東日本大震災義援金」の方を選択しました。
入力終了を押していくと、「入力内容及び計算結果確認」の画面になりました。
還付される金額は4,800円となっています。
ここで、1つ思った事があります。寄附した時は、「とりあえず共同募金会なら!」くらいの気持ちで寄附をした結果、「中央共同募金会 東北関東大震災義援金」口座へ寄附することとなった訳ですが、もし同じ中央共同募金会に寄附したとしても「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」に寄附していたらどうなったのでしょうか。
気になるので、試しにe-Taxで入力してみると・・・・。
驚いたことに、還付される金額は19,200円となりました。
「税理士法人アズールからのひとこと」
同じ中央共同募金会に寄附した場合でも、①所得控除のみ対象の寄附金と②所得控除と税額控除の選択ができる寄附金では還付額が異なることがわかります。
「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」は、震災関連寄附金の中でも「特定震災指定寄附金」となり、特定震災指定寄附金特別控除を受けることができるのです。この例の場合の控除額は、以下の計算で求められています。
(50,000円-2,000円)×40%=19,200円
特定震災指定寄附金特別控除を受けるためには、
確定申告書に控除を受ける金額についての記載をし、かつ、計算明細書、その寄附金が被災者支援活動の資金に充てられるものである旨の証明書類の添付が必要です。
e-Taxでは、自動的に計算明細書が作成されるほか、申告書に特例適用条文まで記載されます。PR