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名古屋の税理士法人アズールです。 今年は東日本大震災のために寄附をした方が多いと思います。その場合、通常は寄附金控除をして税負担の軽減を受けられます。 平成23年分確定申告に当たり、アズールではそんな皆様の、「電子申告」のお手伝いをいたします。
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私は、平成23年中に中央共同募金会の「東日本大震災義援金」に10万円寄附しました。その他にも、某公益財団法人に5万円の寄附をしましたが、確定申告をするといくらか還付になるということで申告をすることにしました。
また、平成23年の申告をe-Taxで申告すれば更に4,000円の電子証明書等特別控除もとれるということなので、必要な住基カードを役所に行って作ってきました。
e-Taxは、初めてなので開始届など一連の手続きをした後、申告書入力開始です。
給与は1か所からしかないため源泉徴収票どおり入力し、いよいよ寄附金控除です。
寄附金控除・政党等寄附金等特別控除のボタンをクリックし、
東日本大震災に関する寄附金ですか?の問いに「はい」と答えると、さらに詳細な種類を選択することになります。
私は日本赤十字社に寄附をしたので、
1-③中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座宛寄附金
を選択しました。
次に「もう1件入力する」のボタンを押して公益財団法人分の寄附金を入力します。
こちらは、東日本大震災関連ではないので
東日本大震災に関する寄附金ですか?の問いに「いいえ」と答えると出てくるボックスの中から、公益社団法人又は公益財団法人等に対する寄附金を選びます。
この際、「公益社団法人又は公益財団法人等に対する寄附金」は、主務官庁より発行された「税額控除に係る証明書」をお持ちの方が選択可能です。
となっていますが、某公益財団法人からは、少し前に寄附金税制の概要や申告書の記載例とともに「税額控除に係る証明書」が送られてきているので、安心してこれを選択しました。
 
「税理士法人アズールからのひとこと」
公益法人とひとくちにいっても、公益法人は制度改革の真っただ中にあります。詳しくはアズールHPへ。
公益財団法人○○○とか、公益社団法人△△と名乗っている法人は、「特定公益増進法人」となりますので、その法人に対する寄附は、「所得控除」として税法上の優遇措置を受けることができます。(注:財団法人◎◎、社団法人××という名称の法人については、特定公益増進法人として認められている法人についてのみ寄附金控除の対象となります。)
平成23年からは、新たに「税額控除」の制度(公益社団法人等寄附金特別控除)が創設されました。
これにより、公益法人の中でも一定の条件を満たす公益法人に対する寄附は、従来の「所得控除」か「税額控除」のいずれか一方の選択ができることになりました。
この公益社団法人等寄附金特別控除を受けるためには、確定申告書に控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」を添付するとともに、寄附をした法人が要件を満たすことを証明する書類(税額控除に係る証明書)を添付しなければなりません。
上記の例のように、税額控除を受ける証明を受けた公益法人からは領収書や、公益法人として認定を受けた事を証する認定書の写しとともに、「税額控除に係る証明書」の写しが送られてきていると思いますので確認しましょう。

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