私が寄附したのは、税額控除の証明書の有効期間前である平成23年5月15日ですが、寄附先の公益法人は、平成23年4月1日に登記して公益法人となっていたため、税額控除を選択することができることがわかりました。公益法人からは、寄附金の領収書の他に公益法人として認定された認定書と税額控除に係る証明書の写しが送られてきていますし、
送られてきた他の書類をよく見てみると、「税額控除は、当法人が公益財団法人に移行した平成23年4月以降のご寄附から対象となります・・・」との記載がありました。
さらに、
確定申告で「所得控除」を選択した場合は不要ですが、「税額控除」を選択した場合には「税額控除に係る証明書」を添付してください。との記載もありましたが、e-Taxで提出する場合は、寄附金領収書と同様に添付省略となるようなので別途郵送する書類もなく、あとはe-Taxで送信すれば今年の確定申告も終了です。
「税理士法人アズールからのひとこと」
この例のように寄附を受ける側の公益法人の多くは、寄附金の領収書等と一緒に、寄附金税制の概要や税額控除を受けられる旨などを丁寧に説明した資料を送ってきているようです。中には、「所得控除」を適用した場合と「税額控除」を適用した場合の確定申告書記載例までつけてくれる法人もあり、それぞれの法人ごとに寄附をしやすい環境を整える努力をしているようです。
「税額控除に係る証明」を受けている法人は平成23年2月27日現在で247件あり、下記で法人名や税額控除証明書が確認できます。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/koeki/pictis_portal/common/portal.html
また、いつから公益法人になったかについても上記アドレスから、法人の名称を選択した後、行政庁からの公示を見ることで確認できます。
なお、「税額控除」を受ける際に添付が必要とされる「税額控除に係る証明書」ですが、所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、添付を省略することができる第三者作成書類に新しく追加されています。以下に添付省略できる書類についての詳細があります。
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm
※以上の検索方法についての画面表示付の案内記事はこちら
これらの書類は、e-Taxをした場合には提出は省略されるものの、法定申告期限から5年間、税務署等から書類の提示又は提出を求められることがあるのできちんと保管しておきましょう。
最後に、この「税額控除」の適用を受ける場合は、特例の適用を受けるため確定申告書第二表の「特例適用条文等」の欄に措法41の18の3と記載する必要があります。e-Taxのシステムでは、自分で記入しなくても自動的に条文が記載される仕組みになっていますが、e-Taxシステムを使わない場合など忘れず記載しましょう。
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