どの寄附に該当するの?
東日本大震災に関する寄附(震災関連寄附金)ですか?との問いがあり、「はい」にしるしをつけると、下記の画面となり、東日本大震災に関する寄附金の内容として、1~5までのいずれかを選択することになります。
私は、「社会福祉法人 中日新聞社会福祉事業団へ東日本大地震義援金」として寄附したので、東日本大震災に関する寄附のうち、1-④
新聞・放送等の報道機関を通じて最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出される寄附金に該当すると思われます。
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最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出されるという条件がついているので念のため中日新聞HPで確認したところ、「宮城、岩手、福島、千葉、茨城各県の災害対策本部に届けました」との記載があることを確認しました。
「税理士法人アズールからのひとこと」
「震災関連寄附金」は12パターンあります。その中でも、①所得控除のみ対象の寄附金と②所得控除と税額控除の選択ができる寄附金の2種類に分かれているので注意が必要です。詳細は次のとおりです。
国税庁HP掲載の「寄附金控除及び税額控除制度について」
(⇒該当部分の抜粋)
国税庁のe-Taxコーナーでは、1~5の寄附金の内容を選択することにより自動的に①所得控除のみ対象の寄附金と②所得控除と税額控除の選択ができる寄附金の2種類の選択ができるしくみとなっています。また選択できる場合は、所得税額(国税)が最も少なくなるよう自動判定してくれます。PR