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名古屋の税理士法人アズールです。 今年は東日本大震災のために寄附をした方が多いと思います。その場合、通常は寄附金控除をして税負担の軽減を受けられます。 平成23年分確定申告に当たり、アズールではそんな皆様の、「電子申告」のお手伝いをいたします。
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 入力終了を押すと、電子証明書等特別控除(最高4,000円の税額控除)の適用についてというメッセージが表示されます。電子証明書を用意している場合は、ここで「OK」を押すと自動的に電子証明書等特別控除を適用することになります。
私は、既に1度適用を受けているため、「キャンセル」の方を押すことになります。
この後は、入力内容と計算結果を確認する画面へ移動します。
 5万円の寄附をしたところ、4,800円の還付という計算結果でした。
「確認終了」を押すと今度は住民税の画面に移動します。


「税理士法人アズールからのひとこと」
上の例の場合は、5万円の寄附で4,800円の還付となりました。
東日本大震災に関する寄附のうち、1-④新聞・放送等の報道機関を通じて最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出される寄附金は、所得控除のみ対象の寄附金であり、e-Taxでは、自動的に所得控除の方に記載されます。そして、その人の税率や控除限度額に応じて還付金額が計算がされる仕組みです。
さて、ここまでは、所得税のお話です。東日本大震災に関する一定の寄附金は、「ふるさと寄附金」に該当し、住民税においても控除の対象となります。
 住民税では寄附を行った年の翌年分の住民税から控除を受けることができます。
こちらは税額控除なので、結構金額が大きいのです。控除額の計算方法については下記アズールHPをご覧ください。

http://www.azuretax.jp/pc/contents20.html
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 税額の還付を確認すると、次は、「住民税に関する事項の入力画面」へ移動します。
このとき、「寄附金控除がある方の入力項目」の所に既に、50,000円と数字が入っています。c76e684a.jpeg





 
※ クリックすると拡大します
説明を見ると、
「寄附金控除・政党等寄附金等特別控除で入力した内容から、寄附金税額控除の対象となる寄附金を判定し、金額を自動で表示しています。金額を確認し、寄附金税額控除に該当するものの金額が反映されなかった寄附金がある場合には追加で入力を行います。」
とあり、既に選んだものが自動判定されて入っているようです。
 自動判定されなかったものについてのみ追加する仕組みのようなので、このまま住民税の控除も受けられるようです。

 「税理士法人アズールからのひとこと」
 e-Taxでは、寄附金の詳細を入力するところで、東日本大震災に関する寄附のうち、1-④新聞・放送等の報道機関を通じて最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出される寄附金を選んだことにより自動的に住民税の控除の欄にも記載される仕組みになっています。
 東日本大震災に関する寄附金で一定のものは、
「ふるさと寄附金」=「ふるさと納税」と
なり、住民税の控除も受けることができます。
 ※ 
税理士法人アズールHP 確定申告ページをご参照下さい(クリックでジャンプ)

 ふるさと寄附金は、本来寄付をした(都道府県・市区町村)から領収書などを受取り、それを添付して確定申告を行うことで、所得税と住民税の寄附金控除を受けるものなのですが、東日本大震災に関してはその被害の状況にかんがみて特別に、募金団体が交付した受領書などでも控除対象となるようです。ただし、その募金団体に対する義援金が最終的に被災地方団体に拠出されることが明らかにされていることが必要です。詳しくは、次の記事へ
 総務省のHPでもあなたの「ふるさと寄附金」が被災者支援に活かされます!として詳しく解説しています。
 ※ 
総務省HP「ふるさと寄附金など個人住民税の寄附金税制」ページをご参照ください(クリックでジャンプ)
 住民税の税額控除を受けられることが分かりましたが、いったいどれくらいの税額が控除されるのでしょうか?e-Taxでは住民税の計算はできないので、自分で計算するしかありませんが、参考までに以下、アズールHP平成23年確定申告のページを見てみました。

 モデルケース
<年収700万円 夫婦子2人 所得税率10% 住民税率10% 4万円の寄付>の場合
【寄付控除対象額】 ①+②+③ = 38,000円
【住民税控除】 ①+② = 34,200円
① 基本控除額:(40,000円-2,000円)× 10 %(住民税率)=3,800円
② 特別控除額:(40,000円-2,000円)×(90%-10%(所得税率))=30,400円
【所得税控除】
③ (40,000円-2,000円)×10 %(所得税率)=3,800円3973fad1.jpg

 モデルケースの場合は、年収700万円の人が4万円寄附した場合、所得税で3,800円、住民税で34,200円の税額が控除されることとなります。結果、4万円の寄附のうち38,000円もの金額が戻ってくることになります。これを参考に自分の場合の計算をしてみようと思います。


「税理士法人アズールからのひとこと」
 所得税の還付金額3,800円に対し、住民税の税額控除額34,200円ととても大きな金額です。所得金額や寄附金の額によって控除の額は変動しますが、あまり多額に寄附をしなければ、実質2,000円の負担だけで済んでしまう可能性が高いようです。年収別寄附金額別の控除額例が下記のとおり総務省HPにあります。
 ※ 
総務省HP内ふるさと寄附金の税額の控除額(軽減額)例

 控除額例によれば、同じ5万円寄附した場合、年収700万円の人は48,000円税額(所得税9,600円+住民税38,400円)が軽減され、実質2,000円の負担なのに対し、年収500万円の人は、35,650円(所得税4,800円+住民税30,850円)の軽減となり、実質負担は、14,350円となります。これは、住民税の控除が住民税所得割の1割が限度となっているからです。
 住民税の試算も終わり、あとは還付口座を記載するなどして送信すれば申告を完了できそうです。普通確定申告では領収書の提出をするということだと思いますが、それも必要なさそうです。
 
 さて、これで確定申告も終了ですがふるさと納税で戻ってくる住民税は、本来自分の
住んでいる自治体に納付するはずだった税金を被災した自治体へ寄附すると、翌年の住民税が控除されるという形になっています。被災地を応援したい気持ちでした寄附ですが、結果として自分の住んでいる自治体の税収が減るということになり、そもそも控除を目的に寄附したわけではないのでちょっと複雑な思いがします。


「税理士法人アズールからのひとこと」
 e-Taxでは添付書類の省略が可能となっています。今年から寄附金の領収書も添付省略の書類に追加されました。ただし、これまで3年間の保存が必要でしたが税制改正により保存は5年間必要になったので、要注意です。税務署から提示を求められたときにすみやかに提出できるようきちんと保管しておきましょう。
はじめまして、B(仮名)です。
Aさんに書いてみないかと言われたので参加することになりました。
きっかけは私もAさんと同じです。東日本大震災に当たって寄附を行ったのですが、その分税金が安くなると聞いて、確定申告をしてみようと思いました。

普段の年なら医療費控除と株式の配当があるので父が確定申告をやっているのですが、今年に限ってなかったのでついていくということもできないし、どうしようかなと思っていました。
私の家のあたりでは、車で30分ぐらいの複合施設でやっていて、確定申告というと
 わさーっと人が集まって税務署の職員の方と相談している・・・
 お給料+医療費+配当程度の父では相談の隙も突っ込まれる余裕もなくほぼ問題なく終わる・・・
 でも平日にお休みを取って長い待ち時間覚悟でいかなくちゃいけない・・・
というイメージでした。

そうしたところ、Aさんからe-Taxはいかがかという話が。
最近いろいろな役所での手続きがネットでお願いできるようになっていますが、税金関係の申告もそれが出来るということでした。
なんとなくプロの人用っぽいと思っていましたが、機械を用意して住基カードがちゃんと使えれば誰でもできるという。しかも今なら私の場合ちょっとお得だとか。
さらに、書類をきちんと揃えて自分で入力するならセッティングしたパソコンなどを貸してもらえるということで、ならネットで確定申告やってみようというつもりになりました。


しかし、問題が。
私、住基カード持ってません。地元の役所は平日9時5時に市役所窓口まで行かなければカードをくれないそうです。
偶然ですが、月曜午前半休取ってましたので、まずは取りに行ってきます。
また経緯についてはここでご報告します。
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