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名古屋の税理士法人アズールです。 今年は東日本大震災のために寄附をした方が多いと思います。その場合、通常は寄附金控除をして税負担の軽減を受けられます。 平成23年分確定申告に当たり、アズールではそんな皆様の、「電子申告」のお手伝いをいたします。
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 私が寄附したのは、税額控除の証明書の有効期間前である平成23年5月15日ですが、寄附先の公益法人は、平成23年4月1日に登記して公益法人となっていたため、税額控除を選択することができることがわかりました。公益法人からは、寄附金の領収書の他に公益法人として認定された認定書と税額控除に係る証明書の写しが送られてきていますし、
送られてきた他の書類をよく見てみると、「税額控除は、当法人が公益財団法人に移行した平成23年4月以降のご寄附から対象となります・・・」との記載がありました。
 さらに、確定申告で「所得控除」を選択した場合は不要ですが、「税額控除」を選択した場合には「税額控除に係る証明書」を添付してください。との記載もありましたが、e-Taxで提出する場合は、寄附金領収書と同様に添付省略となるようなので別途郵送する書類もなく、あとはe-Taxで送信すれば今年の確定申告も終了です。
 
「税理士法人アズールからのひとこと」
 この例のように寄附を受ける側の公益法人の多くは、寄附金の領収書等と一緒に、寄附金税制の概要や税額控除を受けられる旨などを丁寧に説明した資料を送ってきているようです。中には、「所得控除」を適用した場合と「税額控除」を適用した場合の確定申告書記載例までつけてくれる法人もあり、それぞれの法人ごとに寄附をしやすい環境を整える努力をしているようです。
 「税額控除に係る証明」を受けている法人は平成23年2月27日現在で247件あり、下記で法人名や税額控除証明書が確認できます。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/koeki/pictis_portal/common/portal.html

 また、いつから公益法人になったかについても上記アドレスから、法人の名称を選択した後、行政庁からの公示を見ることで確認できます。

 なお、「税額控除」を受ける際に添付が必要とされる「税額控除に係る証明書」ですが、所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、添付を省略することができる第三者作成書類に新しく追加されています。以下に添付省略できる書類についての詳細があります。

http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm

※以上の検索方法についての画面表示付の案内記事はこちら

 これらの書類は、e-Taxをした場合には提出は省略されるものの、法定申告期限から5年間、税務署等から書類の提示又は提出を求められることがあるのできちんと保管しておきましょう。

 最後に、この「税額控除」の適用を受ける場合は、特例の適用を受けるため確定申告書第二表の「特例適用条文等」の欄に措法41の18の3と記載する必要があります。e-Taxのシステムでは、自分で記入しなくても自動的に条文が記載される仕組みになっていますが、e-Taxシステムを使わない場合など忘れず記載しましょう。

 
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 私は、東日本大震災への義援金として中央共同募金会へ寄附を行いました。寄附金控除が受けられるようなので、e-Taxで申告書を作成することとしました。
 給与は1か所からしかないため順調に入力が進んでいき、いよいよ寄附金控除・政党等寄附金等特別控除のボタンをクリックして、寄附金控除の部分の入力に入ります。

「5 寄附金の種類」の所で、東日本大震災に関する寄附(震災関連寄附金)ですか?との問いがあったので、「はい」にしるしをつけます。
すると、さらに詳細な種類を選択することになります。

2 社会福祉法人中央共同募金会に寄附した義援金を選択すると、次のうちいずれかを選択してくださいと求められました。
・「東日本大震災義援金」
・「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」(支援金)(平23.3.15財務省告示第84号)
27e9423e.jpeg※クリックすると拡大します。

 中央共同募金会の東日本大震災義援金として寄附はしましたが、このように2種類あるとは知りませんでした。

「税理士法人アズールからのひとこと」
 「震災関連寄附金」は12パターンあります。
  →国税庁資料の抜粋 
「震災関連寄附金」の記事へ
社会福祉法人中央共同募金会に寄附した場合は、①所得控除のみ対象の寄附金と②所得控除と税額控除の選択ができる寄附金の2種類に分かれているので要注意です。
 国税庁のe-Taxコーナーでは、上記のようにどちらかを選択することによって①と②に分かれるようになっています。②所得控除と税額控除の選択できる場合に該当すると所得税額(国税)が最も少なくなるよう自動判定してくれます。
 私は近くの郵便局から振込をしたので、郵便振替の半券を確認してみると、「中央共同募金会 東北関東大震災義援金」となっていたので、
・「東日本大震災義援金」の方を選択しました。
入力終了を押していくと、「入力内容及び計算結果確認」の画面になりました。
 還付される金額は4,800円となっています。
 ここで、1つ思った事があります。寄附した時は、「とりあえず共同募金会なら!」くらいの気持ちで寄附をした結果、「中央共同募金会 東北関東大震災義援金」口座へ寄附することとなった訳ですが、もし同じ中央共同募金会に寄附したとしても「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」に寄附していたらどうなったのでしょうか。
 気になるので、試しにe-Taxで入力してみると・・・・。
 驚いたことに、還付される金額は19,200円となりました。

「税理士法人アズールからのひとこと」

 同じ中央共同募金会に寄附した場合でも、①所得控除のみ対象の寄附金と②所得控除と税額控除の選択ができる寄附金では還付額が異なることがわかります。

 「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」は、震災関連寄附金の中でも「特定震災指定寄附金」となり、特定震災指定寄附金特別控除を受けることができるのです。この例の場合の控除額は、以下の計算で求められています。
 (50,000円-2,000円)×40%=19,200円 

 特定震災指定寄附金特別控除を受けるためには、
 確定申告書に控除を受ける金額についての記載をし、かつ、計算明細書、その寄附金が被災者支援活動の資金に充てられるものである旨の証明書類の添付が必要です。

 e-Taxでは、自動的に計算明細書が作成されるほか、申告書に特例適用条文まで記載されます。
 こんなに還付額が違うなら、「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」へ寄附すればよかった!と少しだけ思いながら、入力を進めていき申告書の画面表示を確認しました。
すると、自分で入力したわけではないのに「住民税に関する事項」の所に金額が入っています。ということは、住民税の寄附金控除対象となるということでしょうか。ちょっと調べてみようと思います。
 総務省のHPを検索してみると「ふるさと寄附金」についての記載があり、日本赤十字社や、中央共同募金会の東日本大震災義援金として寄附したものは、「ふるさと寄附金」となり、寄附を行った翌年の住民税から控除されるということです。具体的に自分の場合を計算してみないとわかりませんが、総務省HPの「控除額のモデルケース」によれば、概ね寄附金額-2,000円が控除されるようです。
 ⇒ 総務省HP ふるさと寄附金など個人住民税の寄附金税制のページへ
           控除額のモデルケースのPDFへ
           

 とすると、結局寄附した金額のほとんどが還付されるということですね。
 せっかく寄附したのにほとんどが還付されることに多少の疑問は残るところですが、今年の確定申告もあとは、再度確認して送信するだけとなりました。



「税理士法人アズールからのひとこと」

 総務省HPを見ると、日本赤十字社や中央共同募金会に東日本大震災義援金として寄附した場合は、「ふるさと寄附金」に該当し、所得税と住民税で控除が受けられる旨が明確に記載してあります。

 ただし、「ふるさと寄附金」に該当するのは、「東日本大震災義援金」の方だけなので要注意です。
   ⇒ 
中央共同募金会HP「税制上の優遇措置」のページへ

 結果、同じ中央共同募金会への寄附でも、寄附金控除の額は以下の通りとなります。

「東日本大震災義援金」=所得税の所得控除+住民税の税額控除
「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」=所得税の所得控除か税額控除の選択(住民税は対象外)

 同じ東日本大震災関連でも、「東日本大震災義援金」は、最終的に被災地方公共団体へ拠出されるのに対し、「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」は、被災地を支えるボランティアやNPO活動を支えるための寄附金という違いがあるということでしょうか。
58693a16.jpg※ 国税庁HPより
※※ クリックすると拡大し鮮明になります。










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