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名古屋の税理士法人アズールです。 今年は東日本大震災のために寄附をした方が多いと思います。その場合、通常は寄附金控除をして税負担の軽減を受けられます。 平成23年分確定申告に当たり、アズールではそんな皆様の、「電子申告」のお手伝いをいたします。
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国税庁HP掲載の「寄附金控除及び税額控除制度について」p17-18

3 震災関連寄附金
(1) 震災関連寄附金の具体例
(答) 「震災関連寄附金」とは、次に掲げる寄附金をいいます。(震災特例法8①)

① 平成23年3月11日から平成25年12月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に国に対して直接寄附した寄附金

② 指定期間内に「著しい被害が発生した地方公共団体(※)」に対して直接寄附した寄附金※ 「著しい被害が発生した地方公共団体」とは、被災者生活再建支援法の適用団体とされており、具体的には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村も含みます。)、長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町、埼玉県加須市(旧大利根町の区域、旧北川辺町の区域)、埼玉県久喜市、東京都板橋区をいいます。

③ 日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した寄附金で最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出されるもの

④ 社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した寄附金

⑤ 社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した寄附金(平23.3.15財務省告示第84号)

⑥ 認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.4.27財務省告示第143号により追加)

⑦ 公益社団法人又は公益財団法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該公益社団法人又は公益財団法人に係る行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.5.20財務省告示第174号により追加)

⑧ 公共法人・公益法人等・特例民法法人・認定NPO法人(以下「公共・公益法人等」といいます。)に対し、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等(収益事業以外の事業の用に専ら供されていたものに限ります。)の原状回復に要する費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該公共・公益法人等に係る主務官庁の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.10財務省告示第204号により追加)

⑨ 全国商工会連合会に対し、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会又は都道府県商工会連合会が全国商工会連合会の策定した計画に基づき行うその地区における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加)

⑩ 日本商工会議所に対し、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会議所が日本商工会議所の策定した計画に基づき行うその地区における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加)

⑪ 公益財団法人ヤマト福祉財団に対し、東日本大震災により被害を受けた地域における農業若しくは水産業その他これらに関連する産業の基盤の整備又は生活環境の整備により当該地域の復旧及び復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加)

⑫ ①から⑪以外の寄附金のうち、寄附した寄附金が、募金団体を通じて、最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に指定期間内に拠出されることが明らかであるもの


なお、上記⑤及び⑥の寄附金は「特定震災指定寄附金」として、寄附金控除(所得控除)との選択により、税額控除の適用を受けることもできます(震災特例法8②)。
 
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