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名古屋の税理士法人アズールです。 今年は東日本大震災のために寄附をした方が多いと思います。その場合、通常は寄附金控除をして税負担の軽減を受けられます。 平成23年分確定申告に当たり、アズールではそんな皆様の、「電子申告」のお手伝いをいたします。
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 税理士法人アズールは、
株式会社から医業、公益法人まで
会社設立から企業再編まで
企業承継・相続から株価評価まで
 幅広くいろいろな業務をしている名古屋の会計事務所です。
 [ホームページ]
 [ブログ]
 [ホームページ内平成23年分確定申告ページ]

今年は、寄附をして、初めて確定申告をするという方も多いはず。
そこで当法人は、東日本大震災について寄附を行った方を対象に、e-Taxで行う確定申告のお手伝いをさせていただくことにしました。
当法人事務所にセッティング済みのパソコンとカードリーダライタを設置し、ご自身で入力や送信をしていただきます。

確定申告出かけるのが大変そう、する必要があるの?という方のご参考になれば幸いです。
参考:国税庁平成23年度確定申告特集ページ内「e-Taxならこんないいこと」ページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/iikoto.htm
 
※ 画面右上のS、M、Lのボタンで文字サイズが変更できます。
  また、その右側の二つのボタンで記事表示部分の幅が変えられます。

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このブログでは
・所得は給与所得のみがある
・寄附金控除以外に特別な控除がない
方をを念頭に置いています。
その場合のe-Taxでの確定申告のおおむねの手順は以下の通りです。
※ クリックすると該当する記事へ移動します

1   前準備
  源泉徴収票
  寄附の受領証などの整理
  寄附の種類などの確認
    ※ 国税庁HP掲載の「寄附金控除及び税額控除制度について」に寄附金についての詳しい説明があります。
 うち、p17-18震災関連寄附の一覧はこちら(PDF、加工してあります)
     
2   e-Tax用電子証明書の準備
  住基カードをお持ちでない方
  住基カードをお持ちの方
     
    (通常ならここでパソコンのセッティングなどを行いますが、今回は当法人で貸し出す機器を利用して頂きますので省略します)
     
3   利用準備
  a 利用者識別番号の取得
     
4   確定申告書データ入力
 
 
源泉徴収票の内容の入力
 【入力画面】
 
 
寄附金控除の入力
 【入力画面(基本画面)】
    東日本大震災に関する寄附 【資料 震災関連寄附金一覧】
① 中央共同募金会 
ⅰ 東日本大震災義援金
ⅱ 災害ボランティア・NPO活動サポート募金
ⅲ 住民税の扱い
③ 日本赤十字社
④ 新聞・放送等の報道機関を通じて最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」(赤十字社を経由するものを含む)に拠出される寄附金
⑤ 認定NPO法人
東日本大震災に関する寄附以外の寄附
① 日本赤十字社
② 税額控除証明のある公益法人
 1 公益法人への寄附絵の入力の開始
 2 住民税との関係
 3 税額控除証明の必要
 4 税額控除に係る証明書の添付
  ※ 税額控除証明、公益法人への移行の時期の調べ方はこちら
  c


 
寄附にかかる住民税の控除について
 Aの日記より 1 自動判定
          2 控除額の試算
  d その他の控除の内容の入力
    ① 医療費控除
 【入力画面(治療費ごとに入力する場合)】
  e 本人、還付金の受領方法の入力
     
5   確認、送信、控の印刷・保存
  a データ保存、確認用紙の表示・印刷
  b 送信
  c 控の印刷・保存
     
6   還付金について
  a 自動計算
  b 還付の方法・連絡・確認、振込
    ① 確認メール
② 振込

2  e-Tax用電子証明書の準備
b  住基カードをお持ちの方

 
私は、
東日本大震災のすさまじい被害を目の当たりにして、何か今の自分にできることをしたい!と思い、義援金として寄附をしましたが、東日本大震災への義援金は、税務上の優遇措置(寄附金控除)を受けることができるということで確定申告をすることにしました。
申告が早ければ還付も早い!と早速 国税庁HPの確定申告コーナーへ。e-Taxはすでに1月16日から24時間申告可能となっています。
 平成19年に電子証明書等特別控除の制度が出来た際、税額控除(当時5,000円)を受けるためe-Taxを利用して申告したことがあるので、あっという間に申告が済むものと思っていました。
 しかし、念のためと思い確認した「e-Taxを利用する前に」には、
電子証明書の期限は3年です。
電子証明書の有効期限は住民基本台帳カードに表示されている期限と異なりますので、ご注意ください。
 とありました。
 なんと、電子証明書の期限が切れていることがわかりました。
もう一度電子証明書を取り直してから、出直しです。


「税理士法人アズールからのひとこと」
「東日本大震災」に係る義援金で一定の要件を満たすものは、所得税において「特定寄附金」に該当します。また、個人住民税においても原則として「ふるさと寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となりますので、寄附をした方は確定申告をすれば一定の還付を受けることができます。

また申告をe-Taxを利用いて行うと別途電子証明書等特別控除を受けることも可能です。
e-Taxは、電子証明書の取得、ICカードリーダーの準備や、事前の利用環境整備(パソコンの環境確認やソフトインストール)が案外やっかいなのですが、最高4,000円の税額控除(平成23年分)があり、還付も早いうえ添付書類の省略も可能となっており、便利です。税額控除は、平成23年は最高4,000円となっていますが、次の年は3,000円と減っていくことになっています。みなさんも是非4,000円とれる今年e-Taxにチャレンジしてみてください。

なお、アズールでは東日本大震災についての寄附を行った方を対象として
「e-Tax用機器貸出サービス」(別ブログのご案内記事へ飛びます)を行っています。申告前の面倒な設定をしなくてもe-Taxで申告できます。是非ご利用下さい。
 ※電子証明書等特別控除は1人につき1回しか適用できません。


 

 
4  確定申告書データ入力
a 源泉徴収票の内容の入力
b 寄附金控除の入力

 
 電子証明書取り直してきました。
私は、既に1度電子証明書等税額控除を受けているので、e-Taxしても控除は受けられませんが、e-Taxでの申告では、24時間申告可能、添付書類も省略できるのでサラリーマンの私には、便利です。
 電子証明書の再登録などを済ませ、いよいよ申告書作成へ。
給与所得が1か所の方を選択し、源泉徴収票入力画面で源泉徴収票どおりに入力をします。入力して下まで行くと控除についての選択ボタンが出てきました。
※クリックで拡大します。
 その後、寄附金控除・政党等寄附金等特別控除のボタンをクリックすると下の画面となり、寄附の内容について入力していくことになります。
5be52fa1.jpg※クリックで拡大します。
 私は、近くにある「社会福祉法人中日新聞社会事業団」に5万円寄附をしました。
 入力項目に従って入力をしていくと、「5 寄附金の種類」の所で、
東日本大震災に関する寄附(震災関連寄附金)ですか?との問いがあり、「はい」にしるしをつけます。すると、詳細な種類を選択するよう求められます。色々でてきますが、一体どれに該当するのでしょうか?


「税理士法人アズールからのひとこと」
 今年の寄附金控除は、「自分がした寄附がどの種類のものなのか」の選択が重要なポイントです。ここで選択を誤ってしまうと、受けられるはずの還付を受けられなかったり、逆に多くの還付を受取ってしまうことになるので注意が必要です。
 領収書などをしっかり確認して選択しましょう。
どの寄附に該当するの?
 東日本大震災に関する寄附(震災関連寄附金)ですか?との問いがあり、「はい」にしるしをつけると、下記の画面となり、東日本大震災に関する寄附金の内容として、1~5までのいずれかを選択することになります。

私は、「社会福祉法人 中日新聞社会福祉事業団へ東日本大地震義援金」として寄附したので、東日本大震災に関する寄附のうち、1-④新聞・放送等の報道機関を通じて最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出される寄附金に該当すると思われます。b61f1cbb.png




※ クリックで拡大
 最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出されるという条件がついているので念のため中日新聞HPで確認したところ、「宮城、岩手、福島、千葉、茨城各県の災害対策本部に届けました」との記載があることを確認しました。

「税理士法人アズールからのひとこと」
 「震災関連寄附金」は12パターンあります。その中でも、①所得控除のみ対象の寄附金と②所得控除と税額控除の選択ができる寄附金の2種類に分かれているので注意が必要です。詳細は次のとおりです。
   国税庁HP掲載の
「寄附金控除及び税額控除制度について」
    (⇒該当部分の抜粋

 国税庁のe-Taxコーナーでは、1~5の寄附金の内容を選択することにより自動的に①所得控除のみ対象の寄附金と②所得控除と税額控除の選択ができる寄附金の2種類の選択ができるしくみとなっています。また選択できる場合は、所得税額(国税)が最も少なくなるよう自動判定してくれます。
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