確定申告日記2012-寄附金控除特集
名古屋の税理士法人アズールです。 今年は東日本大震災のために寄附をした方が多いと思います。その場合、通常は寄附金控除をして税負担の軽減を受けられます。 平成23年分確定申告に当たり、アズールではそんな皆様の、「電子申告」のお手伝いをいたします。
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公益法人へ寄附した場合の税額控除② ~公益法人への寄附と住民税
【2012/02/07 02:00 】
寄附の金額や寄附先の住所等どんどんと入力を進めていくと、
「住民税の寄附金控除の対象となる場合がある寄附金が入力されています。住民税の寄附金税額控除欄に入力する必要がある場合は、「住民税に関する事項」画面で該当の項目を入力してください。」
というメッセージが出てきました。某公益法人から送られてきた資料には、「当法人は、東京都条例において控除対象とされております・・・」とあり、自分の住んでいる都道府県・市町村の条例を調べて、条例指定されているかを確認しなければならないようです。
愛知県と名古屋市のHPで調べたところいずれも指定はされていないようなので、住民税の控除は受けられないことがわかりました。
「税理士法人アズールからのひとこと」
上記のように、住民税の寄附金控除ができるかどうかは、それぞれ自分が住んでいる都道府県・市町村で条例指定がされているかどうかを確認する必要があります。
下記アドレスをクリックすると、愛知県の条例指定についてのページにジャンプします。これを見てもわかるとおり、公益法人等に対する寄附についても条件が付いており、「愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附に限る」とされています。また、市町村についても「愛知県内の市町村条例指定寄附金一覧表」がありますが、「県と同一」・「市内に事務所を有するもの」がほとんどとなっています。
http://www.pref.aichi.jp/0000021605.html
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