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名古屋の税理士法人アズールです。 今年は東日本大震災のために寄附をした方が多いと思います。その場合、通常は寄附金控除をして税負担の軽減を受けられます。 平成23年分確定申告に当たり、アズールではそんな皆様の、「電子申告」のお手伝いをいたします。
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 こんなに還付額が違うなら、「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」へ寄附すればよかった!と少しだけ思いながら、入力を進めていき申告書の画面表示を確認しました。
すると、自分で入力したわけではないのに「住民税に関する事項」の所に金額が入っています。ということは、住民税の寄附金控除対象となるということでしょうか。ちょっと調べてみようと思います。
 総務省のHPを検索してみると「ふるさと寄附金」についての記載があり、日本赤十字社や、中央共同募金会の東日本大震災義援金として寄附したものは、「ふるさと寄附金」となり、寄附を行った翌年の住民税から控除されるということです。具体的に自分の場合を計算してみないとわかりませんが、総務省HPの「控除額のモデルケース」によれば、概ね寄附金額-2,000円が控除されるようです。
 ⇒ 総務省HP ふるさと寄附金など個人住民税の寄附金税制のページへ
           控除額のモデルケースのPDFへ
           

 とすると、結局寄附した金額のほとんどが還付されるということですね。
 せっかく寄附したのにほとんどが還付されることに多少の疑問は残るところですが、今年の確定申告もあとは、再度確認して送信するだけとなりました。



「税理士法人アズールからのひとこと」

 総務省HPを見ると、日本赤十字社や中央共同募金会に東日本大震災義援金として寄附した場合は、「ふるさと寄附金」に該当し、所得税と住民税で控除が受けられる旨が明確に記載してあります。

 ただし、「ふるさと寄附金」に該当するのは、「東日本大震災義援金」の方だけなので要注意です。
   ⇒ 
中央共同募金会HP「税制上の優遇措置」のページへ

 結果、同じ中央共同募金会への寄附でも、寄附金控除の額は以下の通りとなります。

「東日本大震災義援金」=所得税の所得控除+住民税の税額控除
「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」=所得税の所得控除か税額控除の選択(住民税は対象外)

 同じ東日本大震災関連でも、「東日本大震災義援金」は、最終的に被災地方公共団体へ拠出されるのに対し、「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」は、被災地を支えるボランティアやNPO活動を支えるための寄附金という違いがあるということでしょうか。
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